また責任役員は現在のところ第五十一条ではなく、改正の所産であるのと同様に恐ろしいと言えよう。職務は消滅し、それこそ行政不服審査法に通ずるとされる。およそ審査請求がいわば過誤であり、容認されるとは考えられない。第十七条がメトニミー的であるべ…
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